社団法人日本調査業協会 倫理綱領
- 1、職責自覚
- 加盟員は、業務の社会的使命を自覚して、職務を誠実公正に行うと共に国民生活に寄与するよう心掛けなければならない。
- 2、信義誠実
- 加盟員は、調査は誠実に行って、正確を期し、料金は適正とし業者としての信義を重んじなければならない。
- 3、法令遵守
- 加盟員は、業務の遂行に当たっては常に法令を遵守するとともに、社会常識を逸脱することのないようにしなければならない。
- 4、人権尊重
- 加盟員は、常に人権の尊重、擁護に配意し、他人の名誉権益を毀損したり、部落差別調査を行ったりしてはならない。
- 5、秘密保持
- 加盟員は、業務上知り得た人の秘密をみだりに他人に漏洩したり発表してはならない。
- 6、自己研鑽
- 加盟員は、常に人格を磨き、業務の知識技能の向上に努めなければならない。
- 7、融和協調
- 加盟員は、相互に融和協調を計り、団結して業界の発展に努めなければならない。
社団法人日本調査業協会 自主規制
- 基本的人権に関わる調査は絶対にこれを受件しない。
- いわゆる「別れさせ屋」に準じた事案については絶対にこれをしない。
- 電話番号のみから加入権者の架設住所・氏名の不正手法による 情報入手は絶対にこれをしない。
- いわゆる犯罪歴などについての風評以外の不正手法による情報 入手は絶対にこれをしない。
- 借り入れの事実について金融機関等での不正手法による情報入 手は絶対にこれをしない。
- 調査結果について誇大、虚偽の報告は絶対にこれをしない。
- その他、不適正な広告掲載や非合法と思われる営業活動及び調 査手法は絶対にこれをしない。
不適切広告表現自主規制について
不適切な広告表現
NTT電話帳広告の掲載申込みをすると、掲載内容、特に文言により修正削除されるこ とがある。では、ホームページではどうでしょうか。
社団法人日本調査業協会平成17年度第4回定例理事会において、下記の文言を「不適切文言」であるとして可決された。さらに、平成17年度に広告適正化委員会の事業で「全国探偵社ホームページ実態調査」を行った。これは、インターネットホームページ不適切文言使用サイトの実態を明らかとするべく行われたもので、警察庁へ提出済みとなっています。
- 別れさせ屋
- 別れさせ工作
- 縁切り屋
- 復縁工作
- 出会い工作
- 仕返し屋
- 復讐代行
- 殺人請負
- 犯罪歴データ調査
- 出入国等渡航歴確認
- 戸籍等公簿取得
- データ調査関係~電話番号から身元確認
- サラ金利用状況確認
- 銀行データ確認
- クレジット利用状況等の金融データ確認調査
- 発信機設置
- 盗聴盗撮請負
- 紳士録
- その他、社団法人日本調査業協会倫理綱領及び自主規制並びに、各法律に抵触する恐れがあるもの、公序良俗に反するもの、社会通念上不適切と判断されるもの
ホームページに関するリンクの適正化に関する規定
- (目的)
- 第1条 この規定は、社団法人日本調査業協会(以下、「日調協」という。)の公式ホームページにおけるリンクについて必要な事項を定めることにより、その運営の適正を図り、もって協会活動に資することを目的とする。
- (アドレス)
- 第2条 日調協の公式ホームページ(以下、「日調協ホームページ」という。)のアドレスはhttp://www.nittyokyo.or.jp/とする。
- (権利)
- 第3条 日調協の公式ホームページから発信するコンテンツ(テキスト、画像、音声、PDF、プログラムその他すべてのデータ)の著作権は日調協に帰属する。但し、一部の画像などの著作権は原著作者が所有する。
2 私的使用のための複製及び引用等の著作権法上認められた場合を除き、日調協ホームページの内容の全部又は一部を許可なく使用(複製、転用、引用、送信、頒布、譲渡、翻訳等を含む)することを禁止する。但し、日調協ホームページの内容を雑誌、書籍、ホームページ、CD-ROM等へ転載、掲載する場合には、日調協に対し事前の書面による許諾を必要とする。
3 日調協ホームページに掲載している商標、標章、意匠及びロゴ等は、いずれも日調協又はその実施許諾者の所有に関わる登録商標又は未登録商標等であり、使用の場合は、別途日調協と契約を必要とする。
- (免責)
- 第4条 リンクに関して発生した損害については、日調協は一切の責任を負わず、そのリンク元の管理責任者が追うものとする。
- (日調協ホームページへのリンク条件)
- 第5条 日調協ホームページへのリンクを設定するときは次のとおりとする。
(1)特段の契約や連絡等は必要としないが、第6条(1)から(12)までの規定に該当するホームページからのリンクについては一切認めない。
(2)日調協公式ホームページである旨を表示すること。
(3)日調協の都合によるページの移動、削除等によるリンク障害が生じた場合、日調協は一切その責任を負わないものとし、リンク元に対して連絡の義務は有しない。
(4)トップページ以外へのページへリンクをすることはできない。但し、特段の事由によりトップページ以外とリンクを希望する場合には、事前に日調協と協議し、その許可を得なければならない。
(5)リンクの設定は、日調協ホームページが単独で表示されるようにしなければならない。フレーム内に取り入れる等、著作権法上の適法性を欠く方法でのリンクをすることはできない。
- (日調協ホームページからのリンク条件)
- 第6条 日調協ホームページからリンクを設置するときは、次のホームページをその条件とする。
(1)法令又は公序良俗に違反していないこと
(2)犯罪その他違法性行為を誘引していないこと
(3)反社会的内容又は暴力描写を含んでいないこと
(4)人の裸体又は性行為等の描写を含んでいないこと
(5)特定の宗教、政治又は思想活動を広告していないこと
(6)個人のプライバシーを侵害し又は名誉、信用を棄損していないこと
(7)特定の個人又は団体等を誹謗中傷していないこと
(8)協会又は探偵調査業界の健全な発展を阻害していないこと
(9)誇大広告、誤解又は虚偽等の内容ではないこと
(10)日調協が定める不適切文言の記載がないこと
(12)不正アクセスやシステム障害を引き起こす内容を含まないこと
- (申請)
- 第7条 日調協ホームページからリンクを希望するときは、申請書及び添付書類により所管委員会を経て会長に、その旨を願い出なければならない。
- (責務)
- 第8条 リンクの申請をしようとするときは、「形容句等使用に関する規定」及び「加盟員の表示方法について」その他各規定細則を遵守していなければならない。
2 前項の規定はリンク設置以降においても同様とする。
- (決定)
- 第9条 リンクの成否は所管委員会の審査をもって会長が決定する。
- (管理)
- 第10条 リンクの設置後、リンク申請者は、リンク元のホームページの内容について責任を持って常に管理、監督を行い、この規定に違反することのないよう努めなければならない。
- (変更)
- 第11条 申請時の内容に変更が生じた場合には、ただちに第7条に基づく変更の申請手続きをしなければならない。
- (解除)
- 第12条 リンク元について次の内容が認められるときは、日調協は当該リンクを解除することができる。
(1)第6条及び第8条の規定に違反したとき
(2)申請書又は添付書類の内容に虚偽を記載して提出したとき
(3)申請時に報告されているURLが接続不能となったとき
(4)申請者からリンク解除の申出があったとき
(5)この規定の改定等によるとき
(6)退会したとき
(7)第13条に基づく指示にも関わらず、その改善が認められなかったとき
(8)日調協又は所管委員会が必要と認めたとき
2 リンクの解除につき、日調協は、リンク元に対して連絡の義務を有しない。
- q(指示)
- 第13条 日調協は、リンク元がこの規定に違反したときは、所管委員会の許可の下、当該リンク元に対し改善の指示を求めることができる。
2 当該リンク元は、その責務において速やかに対応し、その改善結果を日調協へ報告しなければならない。
以上