探偵業務認定試験制度施行の趣旨
平成19年6月に施行された「探偵業の業務の適正化に関する法律」に基づき、近い将来の国家試験としての検定試験を早期実現するために、社団法人日本調査業協会はいち早くその重要性を鑑みて、現執行部体制において「探偵業務取扱者」認定試験を実施する運びとなりました。
検定試験という点について、歴史的にみて探偵業と同時期に現れた警備業では、平成16年度警備業法改正に伴い、警備業務の実施の適正化を図るため、特定の種別の警備業務について、検定の実施を公安委員会に義務付け、その手続も法定化されることとなりました。
一方で、探偵業においても、警備業法の規定等を参考として、探偵業法が施行されました。しかし、議員立法ということもあり、検定に関する規定までは制定されるに至っていないのが現状です。ここで特に重要なのは、単に業務の適正化を目的とする警備業法とは異なり、探偵業法では、「個人の権利利益の保護」が法の目的であると明文化されている点です。
これは、法の目的を達成するためには、探偵業に従事する者の専門的知識、能力の向上が警備業以上に、より一層求められているものであると解釈することができます。
探偵業務の運営の適正化を図り、もって個人の権利利益の保護に資するためには、何よりも探偵業務に従事する者の探偵業務に関する知識及び能力を向上させ、それを維持していくことが必要であることは言うまでもありません。
さらに、認定制度の実施は、その中で違法、不正な行為の防止を啓発することができ、業界の健全化にもつながることから、最終的には公益に資するものであると考えられます。
そこで、 全国各単位協会に対して毎年教育実務研修を20数年にわたり実施されてきた先人、諸先輩に対し敬意を表しますとともに、今後ともこの教育活動を継続し、警備業にならい 早期に国家試験資格制度が制定、実施されることを目標に、各単位協会、加盟員各位において、認定制度に使用する「探偵業務取扱者認定試験講座」を有効に活用し、加盟員、非加盟員問わず、率先して従業員教育を実施することが業界を成熟させることとなると考えました。
本来、探偵業は家出人の発見保護など、個人の権利利益の保護に寄与するほか、犯罪捜査活動への協力など、警察目的に合致した活動を行うものです。
日本調査業協会では、これまでに探偵業界の適正化、健全化に向け、経営者研修会、実務研修会等の教育教養事業、苦情処理事業が特に重要であると考え活動して参りました。
そして、今般、現執行部において「探偵業務取扱者認定制度」を制定し、実施する運びとなり、本事業を実施するに至りました。どのような業種においても、教育、教養が業務の根源であることは言うまでもありません。本事業は、国家試験制度の制定に向けた確かな第一歩になると確信しておりますので、本実施要項を見て頂き、監督官庁であります警察庁ご担当者様にご意見を賜りたくお願い申し上げます。
探偵業務認定制度実施要項(PDF)ダウンロードは
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